ガス消費機器設置工事監督者 | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 国家資格 |
難易度 | ★☆☆☆☆ (取得しやすい) |
試験条件 | 以下の者が、特定ガス消費機器設置工事監督者となることができる。 【資格講習】 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(資格講習)を修了した者 (受講資格)なし 【認定講習】 経済産業大臣が指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(認定講習)を修了した者 (受講資格)以下のいずれかに該当すること。 (1)建設業法第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その種目が管工事施工管理であるものに合格していること。 (2)高圧ガス保安法第27条の第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。) 又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。 (3)ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。 (4)職業能力開発促進法第62条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。 (5)液石法施行規則第25条第3項に定める条件に適合していること。 (6)昭和54年11月1日までに液石法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。 (7)昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。 (8)昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。 【その他】 液化石油ガス設備士である者 |
試験概要 | 【資格講習】 (1)ガスに関する基礎知識(2時間) (2)ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識(2時間) (3)特定ガス消費機器に関する知識(2時間) (4)特定工事の施工方法(2時間) (5)特定ガス消費機器の保安に関する法令(2.5時間) (6)特定工事の欠陥に係る事故例(1時間) (7)修了試験:筆記1時間 【認定講習】 (1)ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識(1時間) (2)特定工事の施工方法(1時間) (3)特定ガス消費機器の保安に関する法令(2時間) (4)特定工事の欠陥に係る事故例(1時間) |
試験申込日 | 随時 |
試験日 | 開催日程については主催者の資格・認定講習開催予定表を確認して下さい。 |
試験費 | 資格講習:26,700円 認定講習:14,100円 |
受験者数 | - |
合格率 | - |
試験会場 | 【資格講習】 北海道、宮城県、秋田県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県 【認定講習】 北海道、東京都、新潟県、愛知県、大阪府 |
認定者 | 経済産業大臣 |
参考 (問い合わせ先) |
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 http://www.nite.go.jp/ |
参考書など |
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