言語聴覚士 | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 国家資格 |
難易度 | ★★☆☆☆ (比較的取得しやすい) |
試験条件 | (1)大学に入学することができる者、その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(受験年の3月までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (2)大学、高等専門学校、文教研修施設、養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(受験年の3月までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (3)大学、高等専門学校、文教研修施設、養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(受験年の3月までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (4)大学(短期大学を除く)において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(受験年の3月までに卒業する見込みの者を含む) (5)大学(短期大学を除く)を卒業した者、その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年の3月までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) など |
試験概要 | 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |
試験申込日 | 11月下旬~12月中旬 |
試験日 | 2月中旬 |
試験費 | 35,700円 |
受験者数 | 【平成23年】 受験者:2,374 合格者:1,645 |
合格率 | 【平成23年】 69.3% |
試験会場 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
認定者 | 厚生労働大臣 |
参考 (問い合わせ先) |
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/ |
その他の参考書など | その他の問題集など |
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