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宅地建物取引主任者 前の画面に戻る

資格説明

宅地建物取引主任者は、不動産適正取引推進機構が主催し、都道府県知事が認定する国家資格です。
宅地や建物の売買、貸借契約が成立するまでの間に重要事項の説明等を行い、宅地建物の公正な取引を担います。
宅地建物取引業者(不動産会社等)は、事務所毎に5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられているため、毎年20万人近くが受験する人気資格です。

資格区分 国家資格
難易度 ★★★★☆ (上位ランクの難しさ)
試験条件 条件なし(誰でも受験可能)
試験概要 筆記:四肢択一50問
 1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
 2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
 3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
 4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
 5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
 6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
 7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

試験申込日 7月
試験日 10月第3日曜日
試験費 7,000円
受験者数 平成22年
186,542
合格率 平成22年
15.2%
試験会場 都道府県で指定された試験会場
認定者 都道府県知事
参考
(問い合わせ先)
不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/


参考書など
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